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税理士とは?

税理士法にその使命が規定されていますので紹介致します。

■税理士法第一条(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とします。

納税者(企業や個人経営者)の依頼を受けて、所得税や法人税等の税務に関して申告を代理し、書類作成や税務相談に応じ会計帳簿の代行をするのが税理士の主な職務です。

税金関係の法律は、所得税法をはじめよく改正されるため、正確で迅速な税務処理を行う上で税理士の存在は不可欠です。また経営の相談役としての役割も求められ、社会的な地位と収入が得られる職業です。

■税理士の仕事について
税理士は、法律によって国から資格を与えられた税務の専門家です。税理士の資格を持っている人が、税理士名簿に登録し、税理士事務所所在地の税理士会に入会してはじめて税理士業務を行うことができます。税理士の仕事は、納税者の求めに応じて、「税金」について、税務代理、税務書類の作成、税務相談の税理士業務並びに会計業務をすることです。

※「税金」にはいろいろ種類がありますが税理士が取扱う主なものは、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税及び地方消費税、地価税(停止中、実質廃案)、道府県民税、市町村民税、事業税、固定資産税などです。

Category:税理士とは?

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